包装食パンの表示に関する公正競争規約

(R5.7)

規 約 施 行 規 則

 (目的)

 

第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第31条第1項の規定に基づき、包装食パンの取引について行う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする

 

 (定義)

 

第2条 この規約において「包装食パン」とは、パン生地を食パン型(直方体又は円柱状の焼き型をいう。)に入れて焼いたもので、水分が10パーセント以上のものであって、製造所で放冷又は冷却後包装し、販売のために小売店に出荷される食パンをいう。
この場合、パン生地とは小麦粉又はこれに穀粉類を加えたものを主原料とし、これにイーストを加えたもの又はこれらに水、食塩、ぶどう等の果実、野菜、卵及びその加工品、糖類、食用油脂、乳及び乳製品等を加えたものを練り合わせ、発酵させたものをいう。

 

2 この規約において「事業者」とは、包装食パンを製造し、若しくは輸入して販売する事業者又は製造を他に委託して自己の商標又は会社名を表示して販売する事業者をいう。

 
 

 (定義)

3 この規約において「表示」とは、「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年公正取引委員会告示第3号)第2項に規定するものであって、包装食パンの表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。)に定めるものをいう。

第1条 包装食パンの表示に関する公正競争規約(以下「規約」という。)第2条第3項に規定する「施行規則に定めるもの」とは、次に掲げるものをいう。

  (1)

 商品、容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付した物による広告その他の表示

  (2)

 見本、チラシ、カタログ、POPその他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)

  (3)

 ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーンその他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による広告

  (4)

 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声器による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告

  (5)

 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)

 (必要表示事項)

 (必要表示事項の表示基準)

第3条 事業者は、包装食パンの包装に、次に掲げる事項を施行規則に定めるところにより、邦文で外部から見やすい場所に明瞭に表示しなければならない。

第2条 規約第3条第1項第1号から第9号までに規定する必要表示事項は、次に掲げる基準により表示する。

  (1)

 名称

  (1)

 規約第3条第1項第1号に規定する「名称」は、「食パン」と表示する。
なお、「名称」に代えて、「品名」と表示することができる。

  (2)

 原材料名

  (2)

 規約第3条第1項第2号に規定する「原材料名」は、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、「小麦粉」、「食塩」、「砂糖」、「ショートニング」、「シナモン」等とその最も一般的な名称をもって表示する。ただし、砂糖その他の糖類にあっては「砂糖類」又は「糖類」と、シナモンその他の香辛料にあっては「香辛料」と表示することができる。

  (3)

 添加物

  (3)

 規約第3条第1項第3号に規定する「添加物」は、食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第1項の規定に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「食品表示基準」という。)の規定に従い表示する。

  (4)

原料原産地名

  (4)

 規約第3条第1項第4号に規定する「原料原産地名」は、食品表示基準の規定に従い表示する。
使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料が小麦粉等の加工食品である場合にあっては、次のとおり表示する。

ア 国産品にあっては、国内において製造された旨を「国内製造」と、輸入品にあっては、外国において製造された旨を「〇〇製造」と表示する(〇〇は、原産国名とする。)。ただし、国産品にあっては、「国内製造」の表示に代えて、「〇〇製造」と表示する(○○は、都道府県名その他一般に知られている地名とする。)ことができる。

イ アの規定による原産地の表示に代えて、小麦等の生鮮食品の名称と共にその原産地を表示することができる。

  (5)

 内容量

  (5)

 規約第3条第1項第5号に規定する「内容量」は、内容数量を枚数で表示するが、1個のものにあっては表示を省略することができる。

  (6)

 消費期限

  (6)

 規約第3条第1項第6号に規定する「消費期限」(定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。)は、次の例のように表示する。
ただし、品質が急速に変化しやすく製造後速やかに消費すべきもの以外のものにあっては、「消費期限」に代えて「賞味期限」と表示することができる。

 令和10年10月10日

 10.10.10

 2028.10.10

 28.10.10

  (7)

 保存の方法

  (7)

 規約第3条第1項第7号に規定する「保存の方法」は、製品の特性に従って、「直射日光及び高温多湿を避け保存すること」等と表示する。ただし、保存の方法について、常温で保存すること以外にその保存の方法に関し留意すべきことがない場合、常温で保存する旨の表示を省略することができる。

  (8)

 原産国名

  (8)

 規約第3条第1項第8号に規定する「原産国名」については、輸入品にあっては原産国を表示する。
  ただし、輸入品以外のものにあっては、「原産国名」を省略することができる。

  (9)

 事業者の氏名又は名称及び住所

  (9)

 規約第3条第1項第9号に規定する「事業者の氏名又は名称及び住所」は、事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所を食品表示基準の規定に従い表示する。

 

2 前項に規定する事項は、次に掲げる基準に基づき別記様式1により一括して表示する。

 
  (1)

 名称は、別記様式1による一括表示の枠内ではなく、商品の主要面に表示することができる。この場合において、内容量についても同様式1の一括表示の枠内ではなく、名称と同じ面に表示することができる。

 
  (2)

 添加物については、事項欄を設けずに、原材料名の欄に原材料名と明確に区分して表示することができる

 
  (3)

 原料原産地名については、事項欄を設けずに、対応する原材料名の次に括弧を付して表示することができる

 
  (4)

 消費期限を別記様式1に従い表示することが困難な場合には、同様式1の消費期限の欄に記載箇所を表示すれば、他の箇所に表示することができる。

 
  (5)

 保存の方法を別記様式1に従い表示することが困難な場合には、同様式1の保存方法の欄に記載箇所を表示すれば、消費期限の表示箇所に近接して表示することができる。

 
  (6)

 別記様式1は縦書きとすることができる。

  (10)

 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称

3 規約第3条第1項第10号に規定する「製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称」は、次に掲げる基準により表示する。

 
  (1)

 製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所の所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名又は名称)を食品表示基準の規定に従い表示する。

 
  (2)

 前号の規定にかかわらず、事業者の住所又は氏名若しくは名称が、製造所若しくは加工所の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所の所在地)又は製造者若しくは加工者の氏名若しくは名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名又は名称)と同一である場合は、製造所若しくは加工所の所在地又は製造者若しくは加工者の氏名若しくは名称を省略することができる。

 
  (3)

 第1号の規定にかかわらず、「製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称」は、食品表示基準の規定に従い、製造所固有の記号の記載をもってこれに代えることができる。

  (11)

 栄養成分の量及び熱量

4 規約第3条第1項第11号に規定する「栄養成分の量及び熱量」は、次に掲げる基準に基づき表示する。

 
  (1)

 別記様式2の方法等により食品表示基準の規定に従い表示する。

 
  (2)

 別記様式2は縦書きとすることができる。

  (12)

 保証内容重量

5 規約第3条第1項第12号に規定する「保証内容重量」は、次に掲げる基準により表示する。

 
  (1)

 包装食パン1個の重量が340グラム以上のものについては、「1斤」と表示する。

 
  (2)

 前号の規定にかかわらず、包装食パン1個の重量が340グラム以上のものについては、1斤を340グラムとして換算した重量を斤を単位として表示することができる。

 
  (3)

 包装食パン1個の重量が340グラム未満のものについては、1斤を340グラムとして換算した重量を斤を単位として表示する。

 
  (4)

 前二号の表示を例示すると、次のとおりである。

 包装食パン1個の重量が510グラム以上の場合 「1.5斤」

 包装食パン1個の重量が340グラム以上の場合 「1斤」

 包装食パン1個の重量が306グラム以上の場合 「9/10斤」

 包装食パン1個の重量が255グラム以上の場合 「3/4斤」

 包装食パン1個の重量が170グラム以上の場合 「半斤」

 
  (5)

 保証内容重量の表示には、「1斤は340グラム以上です。」又は「1斤は340g以上です。」と併記する。

 
  (6)

 前各号による表示は、商品名と同一視野に入る場所又は第2項に規定する一括表示の枠外で同一括表示と同一視野に入る場所に表示する。

2 事業者は、食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第1項の規定に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「食品表示基準」という。)別表第14に掲げる食品(以下「特定原材料」という。)を原材料とする包装食パン及び特定原材料に由来する添加物を含む包装食パンを販売する際には、施行規則の定めるところにより表示しなければならない。

6 規約第3条第2項に規定する特定原材料を原材料とする包装食パン及び特定原材料に由来する添加物を含む包装食パンを販売する際には、食品表示基準の規定に従い表示する。

3 前2項のほか、食品表示基準第3条第2項の規定により包装食パンに表示が必要な事項については、施行規則の定めるところにより表示しなければならない。

7 規約第3条第3項に規定する食品表示基準の規定により包装食パンに表示が必要な事項については、同基準の規定に従い表示する。

 

8 前各項に規定する事項の表示に用いる文字及び枠は、次に掲げる基準に基づき表示する。

 
  (1)

 表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色とする。

 
  (2)

 表示に用いる文字は、日本産業規格Z8305(1962)(以下「JISZ8305」という。)に規定する8ポイントの活字以上の文字とする。ただし、表示可能面積がおおむね150平方センチメートル以下のものにあっては、JISZ8305に規定する6ポイントの活字以上の大きさの文字とすることができる。

 (特定事項の表示基準)

 (特定事項の表示基準)

第4条 事業者は、包装食パンについて次の各号に掲げる事項を表示する場合は、当該各号に定めるところによらなければならない。

 

  (1)

 特定の原材料を商品名として表示する等当該原材料を使用している旨を強調して表示する場合は次によることとする。

 

   

 チーズ、ミルクその他施行規則に定める原材料を強調して表示する場合(ただし、これらの原材料をパン生地に練り込んだ包装食パンに限る。)は、それぞれ施行規則に定めるところによる。

第3条 規約第4条第1号アに規定する特定の原材料を使用している旨を強調して表示する場合は、次に掲げる当該原材料ごとに定めた基準配合割合を満たすこととする。

 

 

原材料 基準配合割合(小麦粉100に対する重量比率)
チーズ 「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」(昭和26年厚生省令第52号)で定めるチーズを5パーセント以上
ミルク又は牛乳 乳固形分を5パーセント以上(うち乳脂肪を1.35パーセント以上)
蜂蜜 4パーセント以上
レーズン又は干しぶどう 25パーセント以上
   

 アに規定する原材料以外の原材料について強調して表示する場合は、具体的根拠に基づいて表示することとする。

 
  (2)

 賞、推奨等を受けた旨を表示する場合は、これを受けたものと同一の商品について表示することとし、賞にあっては、受賞の年、受賞者の氏名又は名称、受賞した品評会等の名称を、推奨にあっては、推奨を受けた年、推奨者の氏名又は名称等を表示することとする。

 

 (その他の表示事項)

 

第5条 日本パン公正取引協議会(以下「公正取引協議会」という。)は、第1条の目的を達成するため特に必要があると認める場合には、第3条及び前条に規定する事項のほか、これらの事項に関連する特定の表示事項又は表示基準を施行規則により定めることができる。

 

 (不当表示の禁止)

 (不当表示の禁止)

第6条 事業者は、包装食パンの取引に関し、次の各号に掲げる表示をしてはならない。

第4条 規約第6条に掲げる表示に係る客観的な根拠の種類等を例示すると次のとおりである。

  (1)

 保証内容重量が第3条第1項第12号の規定に基づき表示する重量に満たないものについての斤の表示

 

  (2)

 原材料の配合量が第4条第1号に規定する基準に合致しないもの又は具体的根拠に基づかないものに、当該原材料を使用している旨を強調する表示

 

  (3)

 「焼きたて」、「焼きたてパン」等焼成直後のものと誤認されるおそれがある表示

 

  (4)

 客観的な根拠に基づかない「ナチュラル」、「天然」、「自然」、「生」等当該商品の品質が優良であることを意味する表示

  (1)

 「ナチュラル」、「天然」、「自然」等にあっては、天然の原材料を使用したことが具体的に立証できること。

 
  (2)

 「生」等にあっては、「生クリーム」等「生」との表示が慣用的に用いられている原材料を使用したことが立証できること。

  (5)

 客観的な根拠に基づかない「最高級」、「極上」、「高級」等当該商品の品質が優良であることを意味する表示

 

  (6)

 原産国について誤認されるおそれがある表示

 

  (7)

 賞を受けた事実又は推奨を受けた事実がないにもかかわらず、受賞又は推奨を受けたと誤認されるおそれがある表示

  (3)

 次に掲げる賞は「賞を受けた事実がない」ものとして取り扱う。

 申請者が全員入賞するような場合の最低の賞

 自己が設定した賞

 その他これらに類似する賞

  (8)

 他の事業者又はその製品を中傷し、誹謗するような表示

 

  (9)

 商品名、商標、意匠その他の事項について、他の事業者の製品と同一又は著しく類似した表示

 

  (10)

 前各号に掲げるもののほか、商品の内容又は取引条件について、実際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示

 

 (公正取引協議会の設置)

 

第7条 この規約を適正に施行するため、公正取引協議会を設置する。

 

2 公正取引協議会は、この規約に参加する事業者及び事業者の団体をもって構成する。

 

 (公正取引協議会の事業内容)

 

第8条 公正取引協議会は、次の各号に掲げる事業を行う。

 

  (1)

 この規約の内容の周知徹底に関すること。

 

  (2)

 この規約についての相談及び指導に関すること。

 

  (3)

 この規約の遵守状況の調査に関すること。

 

  (4)

 この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に関すること。

 

  (5)

 この規約の規定に違反する者に対する措置に関すること。

 

  (6)

 不当景品類及び不当表示防止法その他公正取引に関する法令の普及及び違反の防止に関すること。

 

  (7)

 一般消費者等からの表示に関する苦情処理に関すること。

 

  (8)

 関係官公庁との連絡に関すること。

 

  (9)

 その他この規約の施行に関すること。

 

 (違反に対する調査)

 

第9条 公正取引協議会は、第3条、第4条又は第6条の規定に違反する事実があると思わ れるときは、関係者を招致し、事情を聴取し、関係者に必要な事項を照会し、参考人から意見を求め、その他の事実について必要な調査を行う。

 

2 公正取引協議会に参加する事業者は、前項の規定に基づく公正取引協議会の調査に協力しなければならない。

 

3 公正取引協議会は、前項の規定に違反して調査に協力しない事業者に対し、当該調査に協力すべき旨を文書をもって警告し、これに従わないときは5万円以下の違約金を課し、又は除名処分をすることができる。

 

(違反に対する措置)

 

第10条 公正取引協議会は、第3条、第4条又は第6条の規定に違反する事実があると認めるときは、当該違反行為を行った事業者に対し、当該違反行為を排除するために必要な措置を採るべき旨、その違反行為と同種又は類似の違反行為を再び行ってはならない旨、その他これらに関連する事項を実施する旨を文書をもって警告することができる。

 

2 公正取引協議会は、前項の警告を受けた事業者が当該警告に従っていないと認めるときは、当該事業者に対し50万円以下の違約金を課し、除名処分をし、又は消費者庁長官に必要な措置を講ずるよう求めることができる。

 

3 公正取引協議会は、前条第3項又は前二項の規定により警告をし、違約金を課し、又は除名処分をしたときは、その旨を遅滞なく、文書をもって消費者庁長官に報告するものとする。

 

 (違反に対する決定)

 

第11条 公正取引協議会は、第9条第3項又は前条第2項の規定による措置(警告を除く。)を採ろうとする場合には、採るべき措置の案(以下「決定案」という。)を作成し、これを当該事業者に送付するものとする。

 

2 前項の事業者は、決定案の送付を受けた日から10日以内に、公正取引協議会に対して文書をもって異議の申立てをすることができる。

 

3 公正取引協議会は、前項の異議申立てがあった場合には、当該事業者に追加の主張及び立証の機会を与え、これらの資料に基づいて更に審理を行い、これに基づいて措置の決定を行うものとする。

 

4 公正取引協議会は、第2項に規定する期間内に異議申立てがなかった場合には、速やかに決定案の内容と同趣旨の決定を行うものとする。

 

 (施行規則の制定)

 (細則等の制定)

第12条 公正取引協議会は、この規約の実施に関する事項について規則を定めることができる。

第5条 日本パン公正取引協議会は、規約及び施行規則を実施するため、細則又は運用基準を定めることができる。

2 前項の規則を定め、又はこれを変更しようとするときは、事前に公正取引委員会及び消費者庁長官の承認を受けるものとする。

2 前項の細則又は運用基準を定め、変更し、又は廃止しようとするときは、事前に公正取引委員会及び消費者庁長官に届け出るものとする。

 

(別記様式1)

名 称
原材料名
添加物
原材料原産地名
内容量
消費期限
保存方法
原産国名
事業者の氏名又は名称及び住所
 

(別記様式2)

栄養成分表示
製品単位当たり
熱量
たんぱく質
脂質
炭水化物
食塩相当量
kcal
g
g
g
g
   
   

 附 則(令和5年7月12日告示)

 附 則(令和元年7月5日承認)

1 この規約の変更は、規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日から施行する。

1 この規則の変更は、規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日から施行する。

2 施行日から令和7年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される包装食パンに係る表示のうち、この規則の変更に関する事項については、なお従前の例によることができる。

2 この規則の変更の施行の日(以下「施行日」という。)前に事業者が行った表示については、なお従前の例による。

 

3 施行日から令和2年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される包装食パンに係る表示のうち、平成28年12月13日に承認のあった規則の変更に関する事項については、なお従前の例によることができる。

 

4 施行日から令和4年3月31日までに製造され、又は加工される包装食パンに係る表示のうち、この規則の変更に関する事項(第2条第2項第2号を除く。)については、なお従前の例によることができる。


(印刷用)包装食パンの表示に関する公正競争規約(PDF:約1MB)

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