包装食パンの表示に関する公正競争規約
(R5.7)
規 約 | 施 行 規 則 | |||||||||||||||
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(目的) |
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第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第31条第1項の規定に基づき、包装食パンの取引について行う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする |
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(定義) |
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第2条 この規約において「包装食パン」とは、パン生地を食パン型(直方体又は円柱状の焼き型をいう。)に入れて焼いたもので、水分が10パーセント以上のものであって、製造所で放冷又は冷却後包装し、販売のために小売店に出荷される食パンをいう。 |
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2 この規約において「事業者」とは、包装食パンを製造し、若しくは輸入して販売する事業者又は製造を他に委託して自己の商標又は会社名を表示して販売する事業者をいう。 |
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(定義) |
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3 この規約において「表示」とは、「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年公正取引委員会告示第3号)第2項に規定するものであって、包装食パンの表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。)に定めるものをいう。 |
第1条 包装食パンの表示に関する公正競争規約(以下「規約」という。)第2条第3項に規定する「施行規則に定めるもの」とは、次に掲げるものをいう。
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(必要表示事項) |
(必要表示事項の表示基準) |
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第3条 事業者は、包装食パンの包装に、次に掲げる事項を施行規則に定めるところにより、邦文で外部から見やすい場所に明瞭に表示しなければならない。 |
第2条 規約第3条第1項第1号から第9号までに規定する必要表示事項は、次に掲げる基準により表示する。 |
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2 前項に規定する事項は、次に掲げる基準に基づき別記様式1により一括して表示する。 |
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3 規約第3条第1項第10号に規定する「製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称」は、次に掲げる基準により表示する。 |
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4 規約第3条第1項第11号に規定する「栄養成分の量及び熱量」は、次に掲げる基準に基づき表示する。 |
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5 規約第3条第1項第12号に規定する「保証内容重量」は、次に掲げる基準により表示する。 |
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2 事業者は、食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第1項の規定に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「食品表示基準」という。)別表第14に掲げる食品(以下「特定原材料」という。)を原材料とする包装食パン及び特定原材料に由来する添加物を含む包装食パンを販売する際には、施行規則の定めるところにより表示しなければならない。 |
6 規約第3条第2項に規定する特定原材料を原材料とする包装食パン及び特定原材料に由来する添加物を含む包装食パンを販売する際には、食品表示基準の規定に従い表示する。 |
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3 前2項のほか、食品表示基準第3条第2項の規定により包装食パンに表示が必要な事項については、施行規則の定めるところにより表示しなければならない。 |
7 規約第3条第3項に規定する食品表示基準の規定により包装食パンに表示が必要な事項については、同基準の規定に従い表示する。 |
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8 前各項に規定する事項の表示に用いる文字及び枠は、次に掲げる基準に基づき表示する。 |
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(特定事項の表示基準) |
(特定事項の表示基準) |
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第4条 事業者は、包装食パンについて次の各号に掲げる事項を表示する場合は、当該各号に定めるところによらなければならない。 |
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第3条 規約第4条第1号アに規定する特定の原材料を使用している旨を強調して表示する場合は、次に掲げる当該原材料ごとに定めた基準配合割合を満たすこととする。 |
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(その他の表示事項) |
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第5条 日本パン公正取引協議会(以下「公正取引協議会」という。)は、第1条の目的を達成するため特に必要があると認める場合には、第3条及び前条に規定する事項のほか、これらの事項に関連する特定の表示事項又は表示基準を施行規則により定めることができる。 |
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(不当表示の禁止) |
(不当表示の禁止) |
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第6条 事業者は、包装食パンの取引に関し、次の各号に掲げる表示をしてはならない。 |
第4条 規約第6条に掲げる表示に係る客観的な根拠の種類等を例示すると次のとおりである。 |
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(公正取引協議会の設置) |
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第7条 この規約を適正に施行するため、公正取引協議会を設置する。 |
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2 公正取引協議会は、この規約に参加する事業者及び事業者の団体をもって構成する。 |
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(公正取引協議会の事業内容) |
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第8条 公正取引協議会は、次の各号に掲げる事業を行う。 |
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(違反に対する調査) |
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第9条 公正取引協議会は、第3条、第4条又は第6条の規定に違反する事実があると思わ れるときは、関係者を招致し、事情を聴取し、関係者に必要な事項を照会し、参考人から意見を求め、その他の事実について必要な調査を行う。 |
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2 公正取引協議会に参加する事業者は、前項の規定に基づく公正取引協議会の調査に協力しなければならない。 |
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3 公正取引協議会は、前項の規定に違反して調査に協力しない事業者に対し、当該調査に協力すべき旨を文書をもって警告し、これに従わないときは5万円以下の違約金を課し、又は除名処分をすることができる。 |
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(違反に対する措置) |
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第10条 公正取引協議会は、第3条、第4条又は第6条の規定に違反する事実があると認めるときは、当該違反行為を行った事業者に対し、当該違反行為を排除するために必要な措置を採るべき旨、その違反行為と同種又は類似の違反行為を再び行ってはならない旨、その他これらに関連する事項を実施する旨を文書をもって警告することができる。 |
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2 公正取引協議会は、前項の警告を受けた事業者が当該警告に従っていないと認めるときは、当該事業者に対し50万円以下の違約金を課し、除名処分をし、又は消費者庁長官に必要な措置を講ずるよう求めることができる。 |
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3 公正取引協議会は、前条第3項又は前二項の規定により警告をし、違約金を課し、又は除名処分をしたときは、その旨を遅滞なく、文書をもって消費者庁長官に報告するものとする。 |
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(違反に対する決定) |
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第11条 公正取引協議会は、第9条第3項又は前条第2項の規定による措置(警告を除く。)を採ろうとする場合には、採るべき措置の案(以下「決定案」という。)を作成し、これを当該事業者に送付するものとする。 |
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2 前項の事業者は、決定案の送付を受けた日から10日以内に、公正取引協議会に対して文書をもって異議の申立てをすることができる。 |
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3 公正取引協議会は、前項の異議申立てがあった場合には、当該事業者に追加の主張及び立証の機会を与え、これらの資料に基づいて更に審理を行い、これに基づいて措置の決定を行うものとする。 |
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4 公正取引協議会は、第2項に規定する期間内に異議申立てがなかった場合には、速やかに決定案の内容と同趣旨の決定を行うものとする。 |
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(施行規則の制定) |
(細則等の制定) |
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第12条 公正取引協議会は、この規約の実施に関する事項について規則を定めることができる。 |
第5条 日本パン公正取引協議会は、規約及び施行規則を実施するため、細則又は運用基準を定めることができる。 |
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2 前項の規則を定め、又はこれを変更しようとするときは、事前に公正取引委員会及び消費者庁長官の承認を受けるものとする。 |
2 前項の細則又は運用基準を定め、変更し、又は廃止しようとするときは、事前に公正取引委員会及び消費者庁長官に届け出るものとする。 |
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(別記様式1)
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(別記様式2)
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附 則(令和5年7月12日告示) |
附 則(令和元年7月5日承認) |
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1 この規約の変更は、規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日から施行する。 |
1 この規則の変更は、規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日から施行する。 |
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2 施行日から令和7年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される包装食パンに係る表示のうち、この規則の変更に関する事項については、なお従前の例によることができる。 |
2 この規則の変更の施行の日(以下「施行日」という。)前に事業者が行った表示については、なお従前の例による。 |
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3 施行日から令和2年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される包装食パンに係る表示のうち、平成28年12月13日に承認のあった規則の変更に関する事項については、なお従前の例によることができる。 |
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4 施行日から令和4年3月31日までに製造され、又は加工される包装食パンに係る表示のうち、この規則の変更に関する事項(第2条第2項第2号を除く。)については、なお従前の例によることができる。 |
(印刷用)包装食パンの表示に関する公正競争規約(PDF:約1MB) |