日本パン公正取引協議会の組織及び運営に関する規則

平成12年5月1日 公正取引委員会 承認

第1章 総則

 (名称)

第1条 本会は,日本パン公正取引協議会と称する。

 (地域及び事務所)

第2条 本会の地域は,全国一円とし,事務所を東京都に置く。

 (目的)

第3条 本会は,「包装食パンの表示に関する公正競争規約」(以下「規約」という。)を円滑かつ効果的に運営することにより,公正な取引の促進を図り,もってパン産業の健全な発展に寄与することを目的とする。

 (事業)

第4条 本会は,前条の目的を達成するため,規約第8条に掲げる事業を行う。

第2章 会員

 (会員の資格)

第5条 本会の会員となる資格を有する者は,包装食パンを製造し,若しくは輸入して販売する事業者及び製造を他に委託して自己の商標又は会社名を表示して販売する事業者並びにこれらの事業者により組織された団体とする。

 (賛助会員)

第6条 本会の趣旨に賛同する者を賛助会員とすることができる。

2 賛助会員の資格等の扱いについては,理事会の議決を経て,会長が別に定める。

 (入会)

第7条 本会の会員になろうとする者は,加入申込書を提出し,理事会の承認を得なければならない。

 (会費)

第8条 会員は会費を負担しなければならない。

2 会費の額及び徴収方法は,総会において別に定める。

3 既納の会費は,いかなる理由があっても,これを返還しない。

 (退会)

第9条 会員は,退会の30日前までに,会長に届け出て退会することができる。

2 会員は,退会しようとするときは,本会に納付すべき会費,負担金,その他の経費のうち未納のものは完納しなければならない。

3 会員は,第1項の場合のほか,次の理由により本会を退会する。

(1) 会員たる資格の喪失

(2) 廃業又は解散

(3) 除名

 (除名)

第10条 会長は,会員が次の各号の一に該当する場合には,総会の議決により,これを除名することができる。この場合,その会員に対し,総会において,議決の前に弁明する機会を与えなければならない。

(1) 規約第9条又は第10条の規定に基づく警告に従わないとき。

(2) 正当な理由なく会費を滞納したとき。

(3) 本会の業務を妨げる行為その他本会の目的に著しく反すると認められる行為があったとき。

2 会長は,前項の議決があったときは,除名の理由を明らかにした書面をもって,その旨を当該会員に通知するものとする。

 (権利の喪失)

第11条 退会した者又は除名された者は,会員としての一切の権利を失い,既納の会費その他の拠出金品等,一切の資産に対し返還は受けられないものとする。

第3章 役員,顧問及び相談役

 (役員)

第12条 本会に次の役員を置く。

(1) 理事     25人以内

(2) 監事      3人以内

2 理事のうち,1人を会長,5人以内を副会長,1人を専務理事,1人を常務理事とする。

 (役員の選任)

第13条 理事及び監事は,総会において選任する。ただし,補欠のための選任は,理事会においてこれを代行することができる。

2 会長,副会長,専務理事及び常務理事は,理事会において互選し,総会において承認する。

3 理事及び監事は,相互にこれを兼ねることができない。

 (役員の任期)

第14条 役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠又は増員により就任した役員の任期は,前任者又は他の役員の残任期間とする。

3 役員は任期満了後であっても,後任者が就任するまでは,なお,その職務を行うものとする。

 (役員の職務)

第15条 会長は,本会を代表し,会務を総理する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,会長があらかじめ定めた順位により,その職務を代行し,会長が欠けたときは,その職務を行う。

3 専務理事及び常務理事は,会長及び副会長を補佐し,この会の業務を統括する。

4 理事は理事会を運営し,理事会の業務を分担する。

 (監事)

第16条 監事は,次の業務を行う。

(1) 本会の財産の状況を監査すること。

(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。

2 監事は理事会に出席して,意見を述べることができる。

 (役員の解任)

第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には,総会の議決により,これを解任することができる。ただし,その役員に対し,総会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため,職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

 (顧問及び相談役)

第18条 本会に顧問及び相談役若干名を置くことができる。

2 顧問及び相談役は,理事会の同意を得て,会長がこれを委嘱する。

3 顧問及び相談役は,会長の諮問に応じて,会務の重要事項又は専門的な事項について意見を述べることができる。

4 顧問及び相談役の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

第4章 総会及び理事会

 (総会の種別)

第19条 本会の総会は,通常総会及び臨時総会とする。

2 通常総会は,事業年度終了後3か月以内に開催するものとする。

3 臨時総会は,次に掲げる場合に開催する。

(1) 理事会において必要と認めたとき。

(2) 会員の3分の1以上又は監事から会議の目的とする事項を示して請求があったとき。

 (総会の招集)

第20条 総会は,会長が招集する。

2 前条第3項第2号に掲げる場合は,会長は請求があった日から30日以内に総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは,その会日の5日前までに,その会の目的たる事項,日時及び場所を記載した書面をもって通知して行うものとする。ただし,緊急を要する場合には,この限りでない。

 (総会の議長)

第21条 総会の議長は,会長がこれに当たる。ただし,第19条第3項第2号の場合は,その総会において,出席会員の中から選出する。

 (総会の定足数)

第22条 総会は,会員総数の過半数の出席がなければ,会議を開き,議決することができない。

 (総会の議決権)

第23条 会員は,総会において各一個の議決権を有する。ただし,次条第7号に掲げる事項に係る議事については,当該対象会員は,議決権を行使することができない。

 (総会の議決事項)

第24条 総会は,この規則で別に定めるもののほか,次に掲げる事項を議決する。

(1) 規約の変更

(2) 規則の制定及び変更

(3) 事業計画及び収支予算の決定

(4) 事業報告及び収支決算の承認

(5) 役員の選任及び解任

(6) 本会の解散

(7) 会員の除名

(8) その他,理事会において必要と認めた事項

 (総会の議決)

第25条 総会の議事は,次条に規定する場合を除き,出席者の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

2 総会においては,あらかじめ通知された議題についてのみ議決することができる。ただし,総会で出席会員の4分の3以上の同意があったときは,あらかじめ通知した議題以外の議題について緊急議事として審議議決することができる。

 (特別の議決)

第26条 次の事項は会員総数の過半数が出席し,出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

(1) 規約及び規則の変更並びに規則の制定

(2) 本会の解散

(3) 会員の除名

 (書面又は代理人による議決)

第27条 会員は,書面又は代理人により議決権を行使することができる。

2 前項の書面は,総会の会日の前日までに本会に到達しない場合は,無効とする。

3 第1項の代理人は,代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。

4 第1項の規定により議決権を行使する者は,出席者とみなす。

 (議事録)

第28条 総会の議事については,次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 総会開催の目的及び場所

(2) 会員の現在数

(3) 総会に出席した会員数

(4) 議案

(5) 議事の経過の概要及び結果

2 議事録には,議長及び議長の指名する出席会員2名以上の議事録署名人が署名及び押印して事務局に保存するものとする。

 (総会決議事項の報告)

第29条 会長は,通常総会終了後1か月以内に,総会で決議された事項について消費者庁長官及び公正取引委員会に報告するものとする。

 (理事会)

第30条 理事会は,会長,副会長,専務理事,常務理事及び理事をもって構成し,会長がその議長となる。

2 理事会は,必要に応じ会長が招集する。ただし,理事会の構成員の5分の1以上の者の請求があったときは,会長は,遅滞なく招集しなければならない。

3 理事会の招集は,事前にその会議の目的たる事項,日時及び場所を記載した書面をもって通知する。ただし,緊急を要する場合については,この限りでない。

 (理事会の業務)

第31条 理事会は,この規則で別に定めるもののほか,次に掲げる事項を審議し決定する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関すること。

(3) 諸規定の制定及び改廃に関すること。

(4) 規約及びこの規則の実施に関する必要な事項

(5) 規約第9条及び第10条に規定する文書による警告及び違約金に関す ること。

(6) その他,会長が必要と認める事項

 (準用)

第32条 第22条,第25条第1項及び第27条の規定は,理事会に準用する。

 (専門部会の設置)

第33条 この会の業務を円滑に執行するため,必要があるときは,会長は,理事会の議決を経て,専門部会を設置することができる。

2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は,理事会の議決を経て,会長が別に定める。

 (事務局)

第34条 本会の事務を処理するため,事務局を設置する。

2 事務局には,事務局長及びその他の職員を置く。

3 事務局長及びその他の職員は,会長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,理事会の議決を経て,会長が別に定める。

第5章 資産及び会計

 (事業年度)

第35条 本会の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 (資産の構成)

第36条 本会の資産は,次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 会費

(2) 資産から生ずる収入

(3) 寄付金品

(4) その他の収入

 (経費の支弁方法)

第37条 本会の経費は,資産をもって支弁する。

 (事業計画及び予算)

第38条 事業計画及び収支予算は,毎事業年度開始前に会長が作成する。

 (事業報告及び決算)

第39条 会長は,毎事業年度終了後,遅滞なく,次に掲げる書類を作成し, 監事の監査を受けなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 財産目録

(3) 貸借対照表

(4) 収支計算書

第6章 雑則

 (解散の場合の残余財産の処分)

第40条 本会が解散した場合において残余財産があるときは,総会の議決を経て処分するものとする。

 (規則に定めのない事項)

第41条 この規則に定めのない事項については,総会の議決を経て決定する。

附 則

1 この規則は,公正取引委員会の承認があった日から施行する。

2 本協議会の設立当初の役員は,第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず,設立総会の定めるところとし,その任期は第14条第1項の規定にかかわらず,平成14年の通常総会の日までとする。

3 本協議会の設立初年度の会計年度は,第35条の規定にかかわらず,設立の日から平成13年3月31日までとする。

4 本協議会の設立初年度の事業計画及び収支予算は,第38条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。

附 則(平成23年1月21日承認)

 この規則の変更は,規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日から施行する

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