包装食パンの表示ガイド
● 公正競争規約とは?
「公正競争規約」とは、過大な景品つき販売や不当な表示を規制する「不当景品類及び不当表示防止法」に基づいて、事業者や事業者団体が公正な競争秩序を維持するために、消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けて自主的に定めたルールです。公正競争規約には、表示に関するものと景品に関するものがあります。
公正競争規約の内容
包装食パンの表示に関する公正競争規約では、包装食パンの表示について主に次のことを定めています。
❶ 必要表示事項の表示
規約に参加する事業者が、必ず表示しなければならない事項です。
●次の事項については、決められた様式に従い邦文で、外部から見やすい場所に明瞭に一括して表示することが必要です。
表示事項 | 表示例 |
---|---|
① 名称 | 食パン |
② 原材料名 | 「小麦粉、砂糖、植物性油脂、パン酵母、食塩」など、原材料に占める重量割合の高いものから順に表示。 |
③ 添加物 | 原材料名とは区分して、「添加物 加工デンプン、乳化剤、イーストフード、ビタミンC、・・・」など、添加物に占める重量割合の高いものから順に表示。 |
④ 原料原産地名 | 重量割合上位1位の原材料について、原産地名を表示。当該原材料が小麦粉等の加工食品の場合には、原則、「国内製造」等と、その製造地を表示。 |
⑤ 内容量 | 「6枚」「8枚」など、枚数で表示。 |
⑥ 消費期限 | 「10.10.10」または「28.10.10」などと表示。* |
⑦ 保存方法 | 「直射日光及び高温多湿を避けて保存してください」など、製品の特性に従って表示。* |
⑧ 原産国名 | 輸入品のみ表示。国産品は表示を省略することができます。 |
⑨ 事業者の氏名又は名称及び住所 | 表示内容に責任を有する事業者について表示。 ○○パン株式会社 ○○県△△市▢▢1-23 |
*様式に従い表示することが困難な場合には、記載箇所を表示して他の箇所に表示することができます。
● 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称の表示
「製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称」の表示については、製造等を行った会社名(工場名)、住所などを、「事業者の氏名又は名称及び住所」とは別に表示することが必要です。 ただし、製造所等については、食品表示基準で定められた条件を満たす場合には、省略又は製造所固有記号での代替表示が可能です。
● 栄養成分の量及び熱量の表示
「栄養成分の量及び熱量」の表示については、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5項目について、下記様式の記載例などのように表示することが必要です。
(記載例)
栄養成分表示 | |
---|---|
製品単位当たり | |
熱量 | kcal |
たんぱく質 | g |
脂質 | g |
炭水化物 | g |
食塩相当量 | g |
● 特定原材料(アレルゲン)の表示
「特定原材料」(アレルゲン:えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生の8品目)の表示については、特定原材料を原材料とする又は由来する添加物を含むものには、原則、原材料名又は添加物の物質名の直後に括弧書きで特定原材料名を表示することが必要です。
● 保証内容重量の表示
保証内容重量の表示については、決められた基準に従い商品名と同一視野に入る場所又は前記一括表示の枠外でその一括表示と同一視野に入る場所に表示することが必要です。
保証内容重量を1斤340gを基準として「1斤」、「1.5斤」、「9/10斤」、「3/4斤」、「半斤」等と表示します。「斤」の内容を理解していただくために、斤表示に「1斤は340g以上です。」等と併記します。
*保証内容重量とは、包装食パン1個の正味重量を保証することを意味しています。食パンは製品の特性から、どうしても重量にばらつきがでます。そこで最低重量を保証内容重量として保証しているものです。
❷ 特定事項の表示基準
規約に参加する事業者が、一定の基準に従って表示することができる事項です。
● 特定の原材料の使用を強調する表示
原材料名を商品名に使用したり、特定の原材料の使用を強調する場合の基準は次のとおりです。
原材料名 | 基準配合割合(小麦粉100に対する重量比) |
---|---|
チーズ | 5%以上 |
ミルク又は牛乳 | 乳固形分5%以上(乳脂肪1.35%以上) |
蜂蜜 | 4%以上 |
レーズン又は干しぶどう | 25%以上 |
❸ 不当表示の禁止
● 次のような表示は不当表示となります。
・保証内容重量を誤認される恐れがある表示 ・基準に合致していないものに原材料の使用を強調する表示 ・「焼きたてパン」などと誤認されるおそれがある表示 ・客観的な根拠に基づかない「最高級」、「極上」、「高級」などの表示 ・受賞または推奨について誤認されるおそれがある表示 |
規約はなんのためにあるの?
消費者は包装食パンを選ぶとき、パンの外観ばかりでなく、宣伝広告やパッケージの表示も参考にして選択します。これらの情報について、事業者同士が一定のルールを設け、それに従って表示することにより、消費者は虚偽や、誇大な表示に惑わされることなく、安心して商品を選ぶことができるようになります。
また事業者にとっても、表示の基準が明確になることによって、ともすれば誇大になりがちな広告などの表現が抑止され、不当表示が未然に防止されるので、公正な競争を確保することが可能になります。
● 規約の参加者
包装食パンを製造する事業者、輸入して販売する事業者、製造を他の事業者に委託して自己の商標等をつけて販売する事業者です。
● 対象になる商品
工場から小売店に出荷して販売されるいわゆる「包装食パン」です。焼きたての店頭販売の食パンは対象になりません。
● 規約の施行機関
規約を適正に運営するための機関として「日本パン公正取引協議会」が設立されています。
● 規約違反の調査、措置
会員が規約に違反する疑いのある行為を行ったときには、日本パン公正取引協議会が事実を調査し、必要な措置をとります。
● 公正競争規約以外の表示の規制
容器入り又は包装されたパンについては、食品表示法に基づく食品表示基準(旧食品衛生法・旧JAS法・旧健康増進法の3法の表示の規定・基準が一元化された。)によって所定の表示が義務付けられています。