消費税の転嫁及び表示カルテルの実施について

 日本パン公正取引協議会は、平成26年1月16日開催の臨時総会において、「消費税転嫁対策特別措置法」第12条の規定によって独占禁止法の適用除外が認められた消費税の転嫁及び表示カルテルを実施することを決議し、平成26年1月17日、公正取引委員会に対して共同行為(カルテル)の実施届出を行いました。
 そのカルテルの概要は、以下のとおりです。

1 対象商品 パン並びに和菓子及び洋菓子

2 対象期間 平成26年4月1日以降令和3年3月31日までの間に会員が取引先に供給する商品の取引に関して、公正取引委員会への届出日(平成26年1月17日)から令和3年3月31日までの間実施する。

3 カルテルの概要

(1)消費税の転嫁カルテル

① 各会員がそれぞれ自主的に定めている本体価格(消費税額分を転嫁する前の価格)に消費税額分を上乗せする(PBを含む対象商品全てが対象)。

② 消費税率引上げ後に発売する新製品について各会員がそれぞれ自主的に定める本体価格(消費税額分を転嫁する前の価格)に消費税額分を上乗せする(PBを含む対象商品全てが対象)。

(2)消費税の表示カルテル

   価格交渉を行う際に税抜価格を提示する。






















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